相続・遺言・登記 | ご相談は藤沢市辻堂の司法書士行政書士吉村事務所へ
相続・遺言・登記のことは藤沢市辻堂の司法書士・行政書士吉村事務所にご相談ください。遺産分割協議・相続放棄・成年後見・任意後見・空き家問題・民事信託・終活・死後事務・不動産登記・会社登記。藤沢市辻堂駅南口から徒歩5分。初回相談無料。

相続・遺言・不動産登記・会社設立ご相談ください

司法書士行政書士吉村健

相続に関して、遺言・後見などの生前の備えから、遺産分割協議・預貯金の解約・不動産の名義変更などの死後の手続きまで幅広くご対応いたします。その他、売買・贈与による不動産登記、会社設立などにももちろんご対応いたします。お気軽にご相談ください。

 

TEL:0466‐47‐8455
受付時間:9:00〜18:00(年中無休)

初回相談無料。まずはお気軽にお電話ください。(司法書士は何ができるのかよく知らない方が大半であることから初回相談は無料としています。ご依頼いただくかどうかは相談後にご検討いただいて結構ですが、最初から依頼の意思がない方の相談を無料でお受けしているわけではないのであしからずご了承ください。)
※登記は全国オンライン申請可能なので遠方でも対応可能です。登記以外も可能な限りご対応いたします。
※不在時は留守番電話にお名前とご連絡先をお願いいたします。折り返しご連絡差し上げます。
※セールス等の電話には一切応対しません。

 

〒251-0043神奈川県藤沢市辻堂元町1-5-20 辻堂駅南口から徒歩5分→地図


費用を明示しています

当サイトでは各サービスの費用を明示しています。なるべくシンプルな料金体系にしたつもりですが、どうしても例外的なケースの考慮が必要であったり、司法書士・行政書士報酬以外の費用(公証人手数料や登記の登録免許税など)の計算が複雑であることから、わかりづらい点があるかもしれません。具体的なお見積りは遠慮なくお問い合わせください。もちろん、依頼するかどうかはお見積りをご確認いただいた上でご判断いただければ結構です。

相続(生前の備え)

相続のこと、ちゃんと考えないと…と思いつつ、時間だけが過ぎていませんか?
死後のことだけでなく、認知症等になった場合に備える手法もありますので、まずはお気軽にご相談ください。当事務所が最適な備え方をご提案いたします。

 

以下のような方法があります

複数の手法を組み合わせて、あなたに最適な万全の備えをしましょう。

 

備えはお早めに!

じっくり考えて納得のいく備えができるよう、元気なうちに準備しましょう。体調を崩してから色々と準備を始めるのは大変です。いきなり完璧なものを作る必要はありません。将来、財産状況や人間関係が変化した場合は作り直せば良いのです。ひとまず対策を講じるだけでも、何も手を打っていない現状より遥かに状況が改善します。

相続をめぐる争いは意外と多い?

 

◆うちの家族は仲が良いから…

 

⇒相続で揉めた方は皆「まさかうちが揉めるとは思わなかった」と口を揃えます。
子ども同士は仲が良くても、その配偶者が口を出してくる可能性があります。また、あなたがいなくなると家族内のバランスが変化するかもしれません。(父が亡くなった後、長男の母に対する態度が強気になる等)

 

◆財産が多くないから…
⇒相続争いの約3分の1(34.7%)が遺産価格1,000万円以下のケースです。
5,000万円以下の争いは77.6%に上ります。大金持ちだけの問題ではないのです。
※令和2年度司法統計「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数‐遺産の内容別遺産の価額別」より

 

相続(死後の手続き)

相続したけど、何から手を付けていいかわからない…という事はございませんか?
当事務所にて相続人の調査、遺産の調査を行った上で、何をすべきか、優先順位をつけてご提示いたします。

 

以下のような事ができます

※他にもご心配事があれば何でもご相談ください

 

相続登記や遺産整理の前提として、遺言がない場合は相続人全員が遺産の分け方について合意し、その内容を「遺産分割協議書」に纏めなければなりません。また、遺言があっても公正証書遺言でない場合、家庭裁判所による「検認」手続きが必要となります。これらの作業についても是非お任せください。

以下のようなケースでも遠慮なくご相談ください

  • 異母兄弟がいる等、相続関係が複雑(もしくは不明)
  • 相続が発生してから何十年も放置している
  • 相続人の中に、その後死亡した者がいる(複数の相続が発生している)
  • 相続不動産の所在地が遠方

 

不動産登記

不動産の売買・贈与による名義書き換え、住所や氏名の変更登記、住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記等、不動産登記に関することは何でもご相談ください。

 

登記手続きを代理できるのは司法書士と弁護士だけです。

 

ただし、登記に詳しい弁護士は多くありません。登記のことは司法書士にご相談を。
なお、行政書士や税理士等による登記手続きは有償・無償に関わらず違法行為となります。

 

会社登記

会社の設立手続き、お任せください。登記だけでなく定款等の必要書類一式作成いたします。

 

なお、役員変更や解散等の事由により会社の登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に変更登記を申請する必要があります。期限を過ぎている場合はお早めにご相談ください。

 

司法書士倫理

当事務所は司法書士倫理を遵守し、紹介料等の授受はその名目如何に関わらず一切行っておりません。

司法書士倫理第13条(不当誘致等)

  1. 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
  2. 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
  3. 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。

免責事項

当サイトでは一般の方向けになるべく噛み砕いた説明をしているため、厳密には不正確であったり、網羅性を欠いている箇所が多々あるかと思います。個別具体的な事例でどうなるかは是非お気軽にお問い合わせください。初回相談無料です。