成年後見について

成年後見の申し立ては、すでに判断能力のない方のために家庭裁判所に対して行います。後見人候補者を指定することはできますが、最終的に誰を成年後見人として選ぶかは家庭裁判所の判断になります。特に財産が多い場合は親族を後見人候補者としても認められず、専門職後見人(司法書士や弁護士)が選任されることが多いようです。あるいは、親族後見人と専門職後見人の両方を選任して「後見制度支援信託」という制度を利用するよう促されるケースも増えています。

後見制度支援信託
後見制度支援信託は、日常生活に必要な分を超える財産を信託銀行に信託し、以降、信託財産の使用には家庭裁判所の指示が必要となるという仕組みです。ひとまず親族後見人と専門職後見人の2人が選任され、専門職後見人が信託の手続きを行った後辞任し、以降は親族後見人のみが後見業務を行う、といった流れが一般的です。

成年後見人の報酬
成年後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。財産の額にもよりますが月額20,000〜60,000円程度です。また、通常の後見事務の範囲を超える事務(例えば不動産の売却等)を行った時は相当額の報酬が付加されることがあります。

※成年後見と任意後見の違いについては「任意後見・財産管理」のページをご参照ください。

 

 

※以下の情報もご参照ください。
成年後見のお役立ち情報

成年後見の費用

項目 報酬額(税別) 実費
申し立て 93,500円

医師の診断書作成費用(※1)
家庭裁判所の手続き費用(※2)
郵送費、交通費等

戸籍謄本等収集

1,100円/1通
※上限33,000円

戸籍謄本:450円/1通
住民票:300〜400円/1通(※3)
登記されていないことの証明書:300円/1通

※1 病院により異なります。
※2 申立手数料、登記手数料、送達・送付費用あわせて10,000円前後
   ただし、医師の鑑定が必要な場合は鑑定費用として更に50,000〜100,000円程度
※3 役所により異なります。

 

成年後見の申し立て費用は申立人が負担することが原則です。成年被後見人となる方の預金を引き出して申し立て費用に充てると、後で家庭裁判所から返金するよう指摘されトラブルになるケースがありますのでご注意ください。

成年後見申し立てに必要な書類

ご本人のもの
戸籍謄本
住民票

登記されていないことの証明書
※申し立て時点ではまだ成年後見の登記がされていないことの証明

医師による診断書
※申し立て時に「後見相当」との診断書が必要。申し立て後に行われる鑑定とは別。

福祉関係者による本人情報シート
財産に関する資料(不動産登記事項証明書、銀行通帳の写し等)

 

成年後見人候補者のもの
住民票

 

その他

藤沢市、茅ヶ崎市を管轄する横浜家庭裁判所では、更に以下の書類が必要となります。

親族の同意書
親族関係図
申立人照会書
本人の状況照会書
成年後見人候補者照会書

※詳細は横浜家庭裁判所のWebサイトをご参照ください。

 

戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書は当事務所にて取得代行できます。また、その他の書類の作成も全面的にサポート致します。


後見と保佐・補助の違いは?

後見は判断能力が全くない方が対象となりますが、保佐と補助は判断能力が不十分な(全くないわけではない)方が対象となります。

 

一番の違いは代理権の有無です。代理権とは本人に代わって物事を行う権限のことです。後見人には代理権がありますが、保佐人・補助人には(原則として)代理権がなく、同意権があるのみです。保佐・補助の場合は原則として自分のことは自分でやりますが、一部の重要な財産の処分等は保佐人・補助人の同意を得なければできないということです。

 

財産管理等を後見人に代わりにやって欲しくて成年後見申し立てをしようとした時に、医師により「判断能力が全くないわけではない」と診断されてしまうことがあります。この場合は保佐か補助を申し立てることになりますが、前述の通り保佐人・補助人には原則として代理権がないので、一部の行為について代理権を保佐人・補助人に与えるよう併せて申し立てることができます。ただし、申し立ての通り認められるかどうかは家庭裁判所の判断になります。

 

なお、保佐と補助の違いは判断能力の度合いです。保佐のほうがより判断能力が不十分な方を対象とします。同意権の範囲も保佐のほうが補助よりも広くなっています。