死後事務委任について
遺言事項は民法等で定められており、それ以外の事も遺言に書くことはできますが法的な強制力はありません。葬儀のこと、遺品の処分のこと等について希望がある場合は、「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。委任する相手がいない場合は、当職が受任者となることも可能です。
死後事務委任の費用
項目 |
報酬額(税別) |
実費 |
---|---|---|
死後事務委任契約書作成 | 50,000円(※1) | 公証人手数料(※2)、郵送費、交通費等 |
死後事務 |
40万円〜70万円(※3) | 郵送費、交通費の他、葬儀費用等諸々 |
※1 任意後見契約書等と同時に作成する場合はまとめて80,000円(税別)
※2 契約書の内容、枚数等により異なります。公証人手数料の詳細はこちら
※3 作業量と難易度に応じて決定
死後事務の委任事項例
・医療費の支払い、退院手続き |
・老人ホームの施設利用料の支払い、入居一時金の返還、退所手続き |
・家賃・地代の支払い、賃貸住宅の明け渡し、敷金・保証金の返還手続き |
・公共サービス等の解約・清算手続き |
・葬儀の手続 |
・納骨、埋葬の手続 |
・相続財産管理人の選任申立の手続き(※相続人がいない場合) |
・行政官庁等への諸届け |
・住居内の遺品整理 |
・ペットの引き渡し手続 |
・アカウントの削除手続 |
死後事務委任契約に必要な書類
ご本人のもの
印鑑証明書(3か月以内のもの) |
受任者のもの
印鑑証明書(3か月以内のもの) |