遺言について

遺言は自分の財産の分け方を書き残すものです。特に強い希望がない場合でも、遺言があるのとないのとでは残されたご家族の相続手続きの大変さが全く変わってくるので(詳細は下記「遺言を書かないとどうなるの?」参照)、ご家族のためにも財産の多寡に関わらず書いておきましょう。

 

遺言の内容検討から作成まで当事務所が全面的にサポートいたします。遺言作成に必要な書類の収集も代行いたします。なお、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。

 

 

※以下の情報もご参照ください。
相続の基礎知識
遺言のお役立ち情報
相続税のお役立ち情報

遺言の費用

項目 報酬額(税込) 実費
遺言書作成 77,000円 公証人手数料(※1)
戸籍謄本等収集

1,100円/1通
※上限33,000円

戸籍謄本:450円/1通
除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円/1通
住民票:300〜400円/1通(※2)
固定資産評価証明書・名寄帳:200〜400円/1通(※2)
登記事項証明書:480円/1通

遺言証人(※3) 8,000円(出張してもらう場合は10,000円)
その他 郵送費、交通費等

 

※1 遺産の額、相続人の数、遺言書の枚数等により異なります。公証人手数料の詳細はこちら
※2 役所により異なります。
※3 当職の他にもう1名証人をご用意する場合の金額です。(証人は2名必要です。)

 

その他

・自筆証書遺言の内容チェック:33,000円
・遺言執行:遺産総額の1%相当額(最低22万円〜)※実費別

遺言の費用計算例

<モデルケース>

  • 3,000万円の財産を、長男に2,000万円、次男に1,000万円相続させる遺言を作成
  • 戸籍謄本3通、固定資産評価証明書2通を司法書士が取得
  • 証人の用意は公証役場に依頼

 

司法書士報酬
遺言書作成 77,000円
戸籍謄本等収集 1,100円 × 5通 = 5,500円
司法書士報酬合計 82,500円

 

実費
遺言書作成 55,000円(「公証人手数料について」参照)
戸籍謄本等収集(手数料) 450円 × 3通 + 400円 × 2通 = 2,150円
遺言証人 8,000円
その他(郵送費、交通費) 3,000円(仮定)
実費合計 68,150円

 

総額

150,650円

遺言に必要な書類

遺言者のもの

戸籍謄本(3か月以内のもの)

印鑑証明書(3か月以内のもの)

 

財産をもらう方のもの
相続人の場合は、遺言者との関係がわかる戸籍謄本

相続人でない場合は、住民票

 

証人(2名)のもの
住民票

 

その他
不動産の登記事項証明書
固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書)
預貯金通帳のコピー

印鑑証明書以外の書類は当事務所にて取得代行できます。

遺言を書かないとどうなるの?

遺言を書いておかなかった場合、遺産は相続人全員で話し合って分けることになります。相続人が1人でも不参加の場合、その話し合いは無効になります。

 

銀行に預金がある場合、誰が相続するのか話し合って決めない限り、相続人全員で払い戻しの手続きをする必要があります。自分の相続分だけ払い戻してくれと言っても銀行は応じてくれません。不動産も全員で話し合って処分方法を決める必要があります。同居していた等の事情は関係ありません。

 

子どもが遠方に住んでいる場合等は全員で話し合うことがなかなか難しいと思われるので、遺言があると相続人は助かるはずです。他にも、特に以下ようなケースに当てはまる方は遺言を書いておくべきです。

 

子がいない

配偶者の他、兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子、つまり甥・姪)が相続人となる場合があります。兄弟姉妹や甥姪とは疎遠になっている場合も多いと思われますが、遺言がないと残された配偶者が全員と連絡を取って話し合う必要が生じます。

 

前妻との間の子がいる

前妻との間の子や婚外子にも相続権があります。子ども同士面識のない場合も多いと思われますが、遺言がないと全員で話し合う必要が生じます。

 

身寄りがない

相続人がいない場合、財産は国のものになってしまいます。財産を譲りたい人がいる場合は、遺言を書く必要があります。また、ペットに財産を相続させることはできませんが、ペットの面倒を見ることを条件に誰かに財産を譲る遺言を書くことができます。

 

事実婚である

事実婚のパートナーに相続権はありません。財産を残したい場合は遺言を書く必要があります。

 

事業を営んでいる

自分が持つ株式を誰に相続させるか遺言で決めておかなかった場合、相続人全員が話し合う必要があり、その間事業が停滞してしまう恐れがあります。

 

縁起が悪いと考える人もいますが、遺言は遺書ではありません。残された親族が相続手続きに煩わされることを望まないのであれば、財産の多寡に関わらず書いておくべきだと思います。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

民法には遺言の形式がいつくか規定されていますが、ほとんどの遺言は自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかです。自筆証書遺言は自分で書いた遺言、公正証書遺言は公証役場で証人の立会いのもと作成した遺言です。自筆証書遺言は費用を掛けず簡単に作成することができますが、デメリットも多いため、公正証書遺言をお勧めします。

公正証書遺言のメリット

  1. 様式の不備により無効になる危険がない
  2. 紛失したり破棄される危険がない
  3. 検認が不要

以下、1つずつ詳述します。

 

1.様式の不備により無効になる危険がない

自筆証書遺言の書き方は厳格に決まっており、例えば以下のような遺言は無効です。
・ワープロで書いてある
・日付を書いていない(「吉日」と書いた遺言が無効とされた判例があります。)
・押印していない

 

また、書き間違えた個所の訂正の仕方も民法に具体的に規定されています。方式をきちんと守らなかった場合、その訂正はなかったものとされてしまいます。

 

不動産を記載する場合は、土地は所在・地番・地目・地積を、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を正確に表記する必要があります。私道の持ち分がある場合はその記載も必要ですし、マンションやアパートの1室の場合は、敷地とその持ち分割合も記載する必要があります。不動産を正確に表記できている自筆証書遺言は殆ど見たことがありません。

 

不動産の表記が完璧でなくても遺言が直ちに無効になるわけではありませんが、少なくとも登記には使えません。遺言と同じ内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を添付する必要があります。遺言の内容に納得しない相続人がいる場合、協力が得られず困ったことになります。

 

公正証書遺言の文面は公証人が作成してくれるため、上記のような心配はまずありません。

 

2019年1月13日の民法改正により、自筆証書遺言であっても財産目録だけは自筆でなくても(ワープロ打ち等でも)よくなりました。法務局で取得した登記事項証明書を添付することもできます。ただし、各ページ(両面印刷の場合は両面とも)に署名・押印が必要となるので注意が必要です。

 

2.紛失したり破棄される危険がない

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、紛失する心配がありません。また、自身の死亡後に、相続人が勝手に捨てたり書き換えたりする危険もありません。

 

なお、公正証書遺言の有無は、公証役場で検索して確認することができます。これは遺言を作成した公証役場に限らず、全国どこの公証役場でも可能です。

 

3.検認が不要

相続発生後、自筆証書遺言には家庭裁判所による「検認」という手続きが必要です。公正証書遺言の場合はこれが不要です。

 

検認の申し立てには相続人全員の戸籍謄本等を用意する必要があります。相続人が多い場合、戸籍謄本等の収集だけで数ヶ月掛かることもあります。いざ申し立てても、検認されるまで1ヶ月程の時間が掛かります。また、申し立ての手続きを司法書士等に依頼するとその費用も掛かります。

 

銀行預金を特定の相続人に相続させる自筆証書遺言を書いても、検認が終わるまでは預金の払い戻し手続きができません。葬儀費用が捻出できない等、相続人が困る場合があります。

 

また、公正証書遺言による払い戻しにしか応じてくれない金融機関もあります。この場合、自筆証書遺言があったとしても相続人全員が払い戻し手続きに関与する必要があります。遺言の内容に納得しない相続人がいる場合、協力が得られず困ったことになります。

 

2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。この制度を利用した場合は検認は不要です。