遺産整理について(預貯金の払い戻し、有価証券の売却、不動産の売却など)

預貯金の払い戻し、有価証券の売却、不動産の売却といった、遺産に関する面倒な手続きを代行いたします。遺産分割協議もしくは遺言の内容に従い、各相続人への分配(指定の銀行口座へ振り込み)も当事務所にて行います。

 

 

※以下の情報もご参照ください。
相続の基礎知識
遺産整理のお役立ち情報
遺産分割協議のお役立ち情報
相続税のお役立ち情報

遺産整理の費用

項目 報酬額(税込)

預貯金の払い戻し・
有価証券の売却(もしくは移管)

預貯金残高、売却金額(移管の場合は移管時の時価)の1.1%
(ただし最低165,000円、上限1,100,000円)

不動産の売却 売却代金の1.1%(ただし最低110,000円)(※1)
その他 実費(郵送費、交通費、残高証明書発行手数料等)(※2)

※1 売却の前提として相続登記が必要となりますが、その費用は含みません。
※2 不動産売却の場合、事案に応じて仲介業者への手数料、建物取り壊し費用等が生じる可能性があります。

遺産整理の費用計算例

<モデルケース>

  • A銀行、B銀行、C信用金庫の預金計1,000万円を解約
  • X証券、Y証券の株式を全て売却(売却代金(税引前)計1,000万円)
  • 土地1筆を1,200万円で売却

 

司法書士報酬
預貯金の払い戻し・株式の売却 (1,000万円 + 1,000万円) × 1.1% = 220,000円
土地の売却 1,200万円 × 1.1% = 132,000円
司法書士報酬合計 352,000円

 

実費
土地の売却(仲介手数料、印紙代等) 470,000円(仮定、税込)
その他(郵送費、交通費、残高証明書発行手数料等) 10,000円(仮定)
実費合計 480,000円

譲渡益税は掛からなかった前提。ただし、取得費(被相続人が土地を買った時の代金等)を証明できないときは多額の譲渡益税を課されることがあります。

 

総額

832,000円

土地売却の前提となる相続登記の費用(報酬・実費)は含みません。

預貯金の払い戻し手続きは意外と大変?

相続による預貯金の払い戻しは銀行ごとに独自のルールがあり、また、窓口担当者がよく理解していないケースも多いので、意外と大変な思いをすることがあります。

 

例えば、特定の相続人に預金を相続させる遺言があっても、相続人全員が銀行の書類に実印を押せと言う所があります。公正証書遺言ならいいけど自筆証書遺言はダメという所もあります。ひどい所では、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付き)があっても、銀行の書類にも全員実印を押せと言ってくることがあります。

 

遺言の内容に納得していなかったり、何とかしぶしぶ遺産分割協議に応じた相続人に対して、銀行の手続きにも協力してくれと言うのは無理があります。その預金を1円も貰えないのに書類に実印を押して役所で印鑑証明書を取得して添付してくれと言われて応じてくれる人がいるでしょうか。(関係が良好なら問題ないかもしれませんが・・・)

 

法的には、遺言(公正証書であれ自筆であれ)や遺産分割協議があれば、被相続人死亡の瞬間に預金は指定された相続人のものになります。これを払い戻すのに他の相続人(いわば無関係の第三者)の関与が必要というのはおかしな話です。自分の預金を下ろすのに兄弟のハンコが必要と言われたと思えばいかに馬鹿げた話かよくわかると思います。

 

法的な根拠を示しつつ交渉してみると指定の相続人のみによる手続きで可能になることもあります。一方で頑として銀行のルールだと言い張る所もあり、こうなるともうそれに従うか訴訟するしかないのですが、少なくとも交渉を試みることは専門家の責任だと考えます。

 

実は「他人の財産の管理・処分に関する業務ができる」という法令の明文規定があるのは弁護士と司法書士だけなのですが、最近では行政書士や税理士も預貯金の払い戻し等の財産管理業務(遺産整理業務)を行っているようです。解約手続きを代行するだけの簡単な仕事と思っているのかもしれませんが、法律の知識が乏しく交渉もせずに引き下がるなら専門家失格だと思います。