
登記されている住所や氏名に変更がある場合、その旨の変更登記を行います。売買・贈与にあたっては、前提として現所有者の住所・氏名を最新のものに変更する必要があります。
売却等の予定がない場合は、変更しなくても登記の効力には影響しません。ただし、古い住民票等が役所の保管期限切れで廃棄されてしまい、いざ変更したい時に証明ができない恐れもありますので、お早めの手続きをお勧めします。役所の書類は当事務所で取得代行することもできますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
項目 | 報酬額(税込) | 実費 |
---|---|---|
変更登記 | 14,300円(※1,2,3) | 登録免許税:1,000円/不動産1件 |
登記事項証明書 | − | 480円/1通 |
その他 | − | 郵送費、交通費、登記情報調査費(※4)等 |
※1 2人以上の場合は、1人あたり+5,500円
※2 不動産の数が5以上ならば+5,500円(以降、+5件ごとに+5,500円)
※3 管轄法務局(登記申請先)が2箇所以上の場合、+1箇所ごとに+5,500円
※4 登記情報:332円/1通、公図:362円/1通
<モデルケース>
変更登記 | 14,300円 + 5,500円 = 19,800円 |
司法書士報酬合計 | 19,800円 |
変更登記(登録免許税) |
1,000円 × 3件(本地・私道・建物) = 3,000円 |
登記事項証明書(手数料) | 480円 × 3通(本地・私道・建物) = 1,440円 |
その他(郵送費、交通費) | 5,000円(仮定) |
実費合計 | 9,440円 |
29,240円
住所変更登記にあたっては、登記簿上の住所から現在の住所までの変遷を証明する必要があります。
住民票には1つ前の住所が記載されているので、登記簿上の住所が1つ前の住所ならば住民票を添付すればOKです。古い住民票(住民票の除票)を取得できれば、2つ以上前の住所を証明できることもあります。ただし、古い住民票は廃棄されていることがあります。
住民票や住民票の除票で住所の変遷が証明できない場合、本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得します。これは戸籍とは別物で、住所の変遷が記載されているものです。通常はこれで証明できます。ところが、戸籍の附票は法律の改正等により作り直されることがあり、古い戸籍の附票は廃棄されていることがあります。そのため、住所の変遷を証明することができないことがあります。
令和元年6月20日より住民票の除票や戸籍の附票の保存期間が150年に延長されましたが、これ以前の保存期間はわずか5年であったため、廃棄されてしまっていることが往々にしてあります。
この場合は「権利証」の提出を要求されます。権利証を紛失している場合は「上申書」(住所の変遷は証明できないが、自分が間違いなく所有者本人ですと上申する書面に実印を押して印鑑証明書を添付したもの)やその他の書類を要求されることもあります。法務局により対応が異なるので、詳細は不動産所在地を管轄する法務局に問い合わせて確認する必要があります。
また、登記簿上の住所が住居表示実施前の住所になっていることがあります。住居表示とは、「○○番地」を「●丁目●番●号」という住所表記に変更することです。この場合は役所にて「住居表示実施証明書」を取得する必要があります。
以上のように、たかが住所変更と侮っていると意外と苦戦することがあります。役所の書類は当事務所で取得代行することもできますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。