不動産売買・贈与のサービス内容と費用について

住宅ローンを完済した場合、抵当権の抹消登記が必要になります。(自動的に抹消されません。)また、売却する場合は抵当権の抹消が条件となっていることが通常です。
項目 | 報酬額(税別) | 実費 |
---|---|---|
抹消登記 | 12,000円(※1,2,3) | 登録免許税:1,000円/不動産1件(上限20,000円) |
不動産の事前調査 | − |
登記情報:332円/1通 |
登記事項証明書 | − | 480円/1通 |
その他 | − | 郵送費、交通費等 |
※1 不動産の数が5以上ならば+5,000円(以降、+5件ごとに+10,000円)
※2 当職が抹消に必要な書類を金融機関にて代理受領する場合は日当10,000円
※3 管轄法務局(登記申請先)が2箇所以上の場合、+1箇所ごとに+5,000円
登記上の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なっている場合は、担保抹消の前提として住所変更・氏名変更の登記が必要です。
<モデルケース>
抹消登記 | 12,000円 |
司法書士報酬合計 | 12,000円 + 消費税 = 13,200円 |
抹消登記(登録免許税) | 1,000円 × 2件(土地と建物) = 2,000円 |
不動産の事前調査(手数料) |
<登記情報>332円 × 3通(土地・建物・抵当権者) = 996円 |
登記事項証明書(手数料) | 480円 × 2通(土地と建物) = 960円 |
その他(郵送費、交通費) | 3,000円(仮定) |
実費合計 | 6,956円 |
金融機関から受け取った抹消書類一式(解除証書、登記済証または登記識別情報、委任状等) |
認印 |
身分証明書(免許証等、顔写真入りのもの) |