遺言のサービス内容と費用について

遺言事項は民法等で定められており、それ以外の事も遺言に書くことはできますが法的な強制力はありません。葬儀のこと、遺品の処分のこと等について希望がある場合は、「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。委任する相手がいない場合は、当職が受任者となることも可能です。
項目 | 報酬額(税込) | 実費 |
---|---|---|
死後事務委任契約書作成 | 77,000円 | 公証人手数料(※1)、郵送費、交通費等 |
死後事務 |
44万円〜77万円(※2) | 郵送費、交通費の他、葬儀費用等諸々 |
※1 契約書の内容、枚数等により異なります。公証人手数料の詳細はこちら
※2 作業量と難易度に応じて決定
印鑑証明書(3か月以内のもの) |
印鑑証明書(3か月以内のもの) |