会社変更

会社変更

会社変更について

会社の商号・本店所在地・目的の変更や役員の変更(重任(=同じ人が引き続き就任すること)を含む)等、会社の登記事項に変更があった場合は、2週間以内変更登記を申請する必要があります。これを怠った場合、過料の制裁を受ける可能性があります。

 

 

※以下の情報もご参照ください。
会社登記のお役立ち情報

会社変更の費用

項目 報酬(税込) 登録免許税
役員就任・重任・退任

33,000円
※全員重任なら16,500円

30,000円
(資本金1億円以下の会社は10,000円)

役員住所・氏名変更 16,500円

30,000円
(資本金1億円以下の会社は10,000円)

商号・目的の変更 22,000円 30,000円
本店移転(同一管轄内) 33,000円 30,000円
本店移転(管轄を跨ぐ) 55,000円 60,000円
増資 55,000円 増資金額の0.7%(最低30,000円)
減資 33,000円 30,000円
株券の廃止 22,000円 30,000円
継続(解散の取り止め) 55,000円 30,000円

※その他の変更登記についてはお問い合わせください。

 

上記の他、必要に応じて以下の費用および実費(郵送費、交通費、官報公告料等)を要します。

項目 報酬(税込) 備考
議事録作成

11,000円
+1議案ごとに5,500円ずつ加算

ほぼ全てのケースで必要(役員の辞任・死亡等、一部不要な場合あり)
定款作成 33,000円 紛失した定款を再作成する場合等
官報公告 33,000円 減資、株券の廃止の場合に必要
登記事項証明書 1,100円/1通

手数料(実費)480円/1通
通常、登記完了後に1通取得

改印届出 5,500円 会社実印を変更したい場合

会社変更の費用計算例

<モデルケース>

  • 取締役会は設置してない株式会社
  • 取締役3名全員が任期満了となるため、引き続き同じ人が重任
  • 商号をA株式会社からB株式会社に変更
  • 新株発行により資本金を1,000万円から2,000万円に増資

 

司法書士報酬
取締役重任 16,500円
商号変更 22,000円
増資 55,000円
株主総会議事録作成

11,000円 + 5,500円 × 2 = 22,000円
※議案は3つ(役員重任、商号変更、増資)

登記事項証明書 1,100円
司法書士報酬合計 116,600円

 

実費
取締役重任(登録免許税) 10,000円
商号変更(登録免許税) 30,000円
増資(登録免許税) 1,000万円 × 0.7% = 70,000円
登記事項証明書(手数料) 480円
その他(郵送費、交通費) 3,000円(仮定)
実費合計 113,480円

 

総額

230,080円

株式会社は登記をせずに放置していると解散させられる?

株式会社の役員の任期は最長で10年ですから、少なくとも10年に1度は登記が発生するはずです。なので最後の登記から12年経過している株式会社は解散しているものとみなされ、勝手に解散の登記がされてしまいます。

 

解散登記の前に官報公告がなされた上で法務局から通知書が送られてきます。官報公告の日から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」をするか、放置していた役員変更等の登記をすることによって解散を防ぐことができます。この際、登記を放置していたペナルティとして過料の制裁を受けることになります。(放置していた期間等にもよりますが、数万円〜十数万円となることが多いようです。)

 

解散の登記がされてしまった後は、株式会社を存続させたい場合は3年以内に「継続」の登記を申請する必要があります。

 

なお、合同会社は社員の任期の定めがないため、株式会社のようなみなし解散の制度はありません。

 

一般社団法人は最後の登記から5年経過でみなし解散となります。株式会社より期間が短いのは、理事の任期が2年(10年に伸長できない)だからです。