
会社の商号・本店所在地・目的の変更や役員の変更(重任(=同じ人が引き続き就任すること)を含む)等、会社の登記事項に変更があった場合は、2週間以内に変更登記を申請する必要があります。これを怠った場合、過料の制裁を受ける可能性があります。
※以下の情報もご参照ください。
・会社登記のお役立ち情報
項目 | 報酬(税別) | 登録免許税 |
---|---|---|
役員就任・重任・退任 |
30,000円 |
30,000円 |
役員住所・氏名変更 | 15,000円 |
30,000円 |
商号・目的の変更 | 20,000円 | 30,000円 |
本店移転(同一管轄内) | 30,000円 | 30,000円 |
本店移転(管轄を跨ぐ) | 50,000円 | 60,000円 |
増資 | 50,000円 | 増資金額の0.7%(最低30,000円) |
減資 | 30,000円 | 30,000円 |
株券の廃止 | 20,000円 | 30,000円 |
継続(解散の取り止め) | 50,000円 | 30,000円 |
※その他の変更登記についてはお問い合わせください。
上記の他、必要に応じて以下の費用および実費(郵送費、交通費、官報公告料等)を要します。
項目 | 報酬(税別) | 備考 |
---|---|---|
議事録作成 |
10,000円 |
ほぼ全てのケースで必要(役員の辞任・死亡等、一部不要な場合あり) |
定款作成 | 30,000円 | 紛失した定款を再作成する場合等 |
官報公告 | 30,000円 | 減資、株券の廃止の場合に必要 |
登記事項証明書 | 1,000円/1通 |
手数料(実費)480円/1通 |
改印届出 | 5,000円 | 会社実印を変更したい場合 |
<モデルケース>
取締役重任 | 15,000円 |
商号変更 | 20,000円 |
増資 | 50,000円 |
株主総会議事録作成 |
10,000円 + 5,000円 × 2 = 20,000円 |
登記事項証明書 | 1,000円 |
司法書士報酬合計 | 106,000円 + 消費税 = 116,600円 |
取締役重任(登録免許税) | 10,000円 |
商号変更(登録免許税) | 30,000円 |
増資(登録免許税) | 1,000万円 × 0.7% = 70,000円 |
登記事項証明書(手数料) | 480円 |
その他(郵送費、交通費) | 3,000円(仮定) |
実費合計 | 113,480円 |
株式会社の役員の任期は最長で10年ですから、少なくとも10年に1度は登記が発生するはずです。なので最後の登記から12年経過している株式会社は解散しているものとみなされ、勝手に解散の登記がされてしまいます。
解散登記の前に官報公告がなされた上で法務局から通知書が送られてきます。官報公告の日から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」をするか、放置していた役員変更等の登記をすることによって解散を防ぐことができます。この際、登記を放置していたペナルティとして過料の制裁を受けることになります。(放置していた期間等にもよりますが、数万円〜十数万円となることが多いようです。)
解散の登記がされてしまった後は、株式会社を存続させたい場合は3年以内に「継続」の登記を申請する必要があります。
なお、合同会社は社員の任期の定めがないため、株式会社のようなみなし解散の制度はありません。
一般社団法人は最後の登記から5年経過でみなし解散となります。株式会社より期間が短いのは、理事の任期が2年(10年に伸長できない)だからです。