遺産整理のお役立ち情報

遺産整理のお役立ち情報

遺産整理のお役立ち情報

遺言書があっても預金解約できない金融機関がある?

相続人がA,B,Cの3人いたとして、「X銀行の預金はAに相続させる」という遺言書があった場合、通常はAのみで預金の解約手続きができます。

 

ところが、自筆証書遺言の場合は相続人ABC全員の実印がないと払い戻しに応じない金融機関もあります。自筆証書遺言は偽造が容易で、公正証書遺言と違って公証人による本人確認や意思確認がなされていないので本当に本人の真意によるものなのか疑わしい(既に認知症だったのにAがそそのかして書かせた等の可能性が捨て切れない)といった所が理由でしょう。

 

ひどい所では公正証書遺言があっても全員の実印を要求してきます。理由としては、例え真正な遺言書であったとしても後から書き換えることができるので、それが最新の遺言書であるという保証がない、といった所でしょうか。
相続人全員が仲が良ければいいのですが、遺言の内容に納得していない相続人がいる場合、協力を得るのは困難です。

 

民法で定められた形式に則った遺言書という書面を提示しているにもかかわらず、ああだこうだ理由を付けてヒトから預かっている金を返さないと言う以上は、その証拠を金融機関側が提示するのが筋だと思いますが、もちろん金融機関はそんな事しません。「当行の内部規定だから」の一点張りです。ではその内部規定とやらを開示しろと言ってもそれすら拒否してきます。どうしても他の相続人の協力が得られない場合は、金融機関を相手に訴訟するしかありません。

 

せっかく相続手続きがスムーズに行くように遺言を書いたのに、これでは無意味になってしまいます。こういった事態を避けるためには、遺言を書く前に金融機関に確認し、遺言書があっても相続人全員の実印を要求される場合は別の金融機関に預金を移すといった対策を講じる必要があります。

遺言執行者でないと預金解約できない?

遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、相続財産である預貯金の解約手続きを行うことができるのは遺言執行者でしょうか?それもとも預貯金を相続する人(あるいはその相続人から委任された人)でしょうか?

 

遺言で「預金はAに相続させる」とあれば、相続開始と同時に預金はAのものになります。そこに遺言執行の余地はありません。つまり、遺言執行者が何かせずとも相続開始の瞬間に自動的にAのものになるということです(これは平成3年4月19日の最高裁判例です)。Aの預金なのだからA(あるいはAから委任された人)が解約手続きをできるのは当然です。ただし、実務上は遺言執行者からの解約手続きも認められています。

 

ところが、某信用金庫に「遺言書の中で遺言執行者が指定されている以上、その者からの解約手続きしか受け付けない」と言われたことがあります。何度も説得を試みましたが「うちの顧問弁護士もそう言っている」との回答でした。ずいぶん勉強不足な弁護士だと思いましたが、それがうちのルールだと言われてしまうとそれに従うか、あるいは訴訟するしかありません。訴訟は費用も時間もかかってしまうので、本当に最後の手段です。

 

その遺言書には行政書士が遺言執行者として指定されており、その行政書士をネットで検索すると電話番号が出てきたので架けてみると奥様が出て「主人は6年前に亡くなりました」とのことでした。遺言書作成時点で既に70代後半だったのです。迷惑な話です。

 

信用金庫にその旨を伝えると、死亡を証する戸籍を出せとのことでした。これも無茶苦茶な要求です。戸籍なんてモロ個人情報です。勝手に取得できるわけがありません。利害関係があれば取得できますが、今回の件は本来相続人から解約手続きができるはずで信用金庫が勝手なルールで遺言執行者の戸籍を要求しているに過ぎず、正当な理由にはなりません。結局、再び奥様に電話してお願いすると協力してくれたので戸籍を取得でき、その件は事なきを得ました。

 

なお、本件ではその信用金庫の他に2つの金融機関に預金があったのですが、その2つは問題なく相続人の代理人からの手続きに応じてくれました。相続手続きに関しては金融機関ごとに独自のルールがあるのでやりづらい面があります。最近の印象ではメガバンクはあまりおかしなことは言って来なくなりましたが、地銀や信金はまだ奇妙な独自ルールで運用している所もあり、対応に苦慮することがあります。

有価証券の売却の代行について

相続財産に株や投資信託がある場合、全て売却して現金を相続人間で分けることがあります。

 

司法書士がこの売却手続きを代行することができますが、その場合、司法書士名義の証券口座(一般口座)を開設してそこに一旦移管してから売却することになります。

 

予めお断りしていることですが、株価の状況などは一切考慮しません。司法書士は投資のプロではないので有利なタイミングで売却してくれと言われても無理です。売却の準備が整い次第売却しますし、証券会社からも保有用ではなく売却用の口座なので早めに売却することが求められます。

 

全ての有価証券の売却が完了すると、その現金を司法書士名義の口座から各相続人の銀行口座に振り分けます(あるいは代表相続人の口座に振り込みます)。通常はこの際に司法書士報酬を控除させていただきます。

 

もし売却に伴い譲渡益が出た場合、各相続人において確定申告が必要となります(ご希望があれば税理士さんをご紹介します)。売却は司法書士名義の口座で行ったものですが、司法書士の利益となるわけではないので、当然ながら司法書士からの確定申告は不要です。

 

なお、司法書士口座に移管してから売却するまでの(ごく短い)期間に配当金の支払いがあった場合は司法書士口座に入金されてしまいますが、これは最終的に売却代金とともに各相続人の銀行口座に振り分けられますので問題ありません。

 

ところが以前、この期間に株主優待の権利確定日が来てしまい、後日事務所に飲料品の詰め合わせが届いてしまったことがありました。この時は相続人間で話し合ってもらった上で、特定の相続人の方にお送りしました。配当金についても、支払日ではなく権利確定日が来てしまうと同様の問題が起こりますね。後日届くのが優待品か郵便小為替かの違いだけです。ただ、配当金は物とは違い分けることができるので、相続人の数で割ってそれぞれに支払えば済む話です。端数が出た場合や振込手数料のほうが高くなる場合等、些細な問題は生じ得ますが。。

市からの葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なりますが、5万円前後の所が多いようです。葬儀から2年以内に申請する必要があります。

 

預貯金の解約や生命保険の支払い請求と併せてついでにやってくれと頼まれることがありますが、国民健康保険絡みの手続きということで社会保険労務士法違反になる可能性があるため、お断りしています。

 

調べてみましたがいまいち支給の根拠法令がはっきりせず、役所の保健年金課での手続きなので行政書士業務ではないかとも思えるのですが、グレーゾーンなので手を出さないようにしています。日本にはたくさんの種類の士業が存在し、それぞれ専門領域を持っているのですが、領域の境目をめぐるいざこざ(業際問題といいます)が度々生じることがあります。

<社会保険労務士法 第2条>※一部抜粋
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類)を作成すること。

<社会保険労務士法 第27条>
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

労働社会保険諸法令…労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法など