
公証人手数料は「公証人手数料令」という政令で定められています。
はっきり言って複雑です。
基本的に、法律行為の目的価格に応じた金額とされています。 (なお、消費税は非課税です。)
目的価額 | 手数料の金額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下の場合 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下の場合 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
具体的な手数料算出にあたっての留意点
以下、いくつか具体例を示します。
場合によっては、「公証人手数料令」の解釈の仕方の相違により、公証役場が違うと金額も違うということもあるようです。正確な金額については、公正証書にする文書の内容をある程度固めた上で、公証役場に問い合わせる必要があります。
3,000万円の財産を、長男に2,000万円、次男に1,000万円相続させる場合
長男分 | 23,000円 |
次男分 | 17,000円 |
遺言加算 | 11,000円 |
合計 | 51,000円 |
この他、公正証書正本・謄本の用紙代等が4,000円程度掛かります。
報酬額が月30,000円、期間の定めはない場合
目的価格(※):30,000円×12か月×10年×2=720万円
※目的価格は、契約期間の給付総額の2倍です。ただし、期間は10年を限度とします。
ゆえに手数料額は17,000円になります。
なお、無報酬の場合は目的価格を500万円とみなすため、手数料額は11,000円となります。
いずれの場合も用紙代は別で3,000〜15,000円程度(ページ数による)掛かります。
任意後見人の報酬が有償か無償かに関わらず、目的価格を500万円とみなし、手数料額は11,000円となります。ただし、財産管理委任契約等の委任契約を含む内容の場合は、委任契約分の手数料(上記参照)が合算されます。
一般的には、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約を1つの契約書にまとめて委任者1名・受任者1名の場合、登記費用、用紙代を含めて約5万円、公証人に出張してもらう場合は約8万円程度になることが多いです。
手数料額は11,000円です。(作成に要した時間1時間までごとに)
一般的には、用紙代等も含めて約14,000円程度になることが多いです。