公証人手数料について

公証人手数料について

公証人手数料

公証人手数料は「公証人手数料令」という政令で定められています。
はっきり言って複雑です。

 

基本的に、法律行為の目的価格に応じた金額とされています。 (なお、消費税は非課税です。)

目的価額 手数料の金額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円以下の場合 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下の場合 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

具体的な手数料算出にあたっての留意点

  • 遺言の場合、財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して全体の手数料を算出します。
  • 遺言の場合、全体の財産が1億円以下のときは、更に11,000円が加算されます。(遺言加算といいます。)
  • 原本の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  • 公証人が、病院・自宅・老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。

以下、いくつか具体例を示します。

場合によっては、「公証人手数料令」の解釈の仕方の相違により、公証役場が違うと金額も違うということもあるようです。正確な金額については、公正証書にする文書の内容をある程度固めた上で、公証役場に問い合わせる必要があります。

【具体例@】遺言

3,000万円の財産を、長男に2,000万円、次男に1,000万円相続させる場合

長男分 23,000円
次男分 17,000円
遺言加算 11,000円
合計 51,000円

この他、公正証書正本・謄本の用紙代等が4,000円程度掛かります。

【具体例A】委任契約(財産管理委任契約、見守り契約、死後事務委任契約など)

報酬額が月30,000円、期間の定めはない場合

 

目的価格(※):30,000円×12か月×10年×2=720万円
※目的価格は、契約期間の給付総額の2倍です。ただし、期間は10年を限度とします。
ゆえに手数料額は17,000円になります。

 

なお、無報酬の場合は目的価格を500万円とみなすため、手数料額は11,000円となります。

 

いずれの場合も用紙代は別で3,000〜15,000円程度(ページ数による)掛かります。

【具体例B】任意後見契約

任意後見人の報酬が有償か無償かに関わらず、目的価格を500万円とみなし、手数料額は11,000円となります。ただし、財産管理委任契約等の委任契約を含む内容の場合は、委任契約分の手数料(上記参照)が合算されます。

 

一般的には、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約を1つの契約書にまとめて委任者1名・受任者1名の場合、登記費用、用紙代を含めて約5万円、公証人に出張してもらう場合は約8万円程度になることが多いです。

【具体例C】尊厳死宣言

手数料額は11,000円です。(作成に要した時間1時間までごとに)
一般的には、用紙代等も含めて約14,000円程度になることが多いです。