
会社は登記することで成立します。会社設立手続きにおいては定款、発起人決定書、取締役の就任承諾書、資本金の払い込み証明等の必要書類作成の他、公証役場での定款認証、印鑑届、印鑑カード交付申請等も必要となります。これら一連の作業を下記費用にて承ります。
※以下の情報もご参照ください。
・会社登記のお役立ち情報
報酬額(税込) | 実費(※1) |
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11万円 |
◆定款認証費用 |
報酬額(税込) | 実費(※1) |
---|---|
11万円 |
◆登録免許税(※2) |
報酬額(税込) | 実費(※1) |
---|---|
11万円 |
◆定款認証費用 … 5万円◆登録免許税 … 6万円 |
※1 ご希望の場合、印鑑セット(実印・銀行印・ゴム印)の発注を代行致します。立替金として3万円前後が加算されます。
※2 産業競争力強化法に基づく特定創業支援を受けたことの証明書があれば登録免許税が半額になります。
株式会社は「所有と経営が分離している」と言われます。株主(出資をする人=所有者)と取締役(経営をする人)が別という意味です。一方、合同会社は所有と経営が一致しています。合同会社では出資をする人を「社員」(従業員という意味ではありません)といいますが、経営も社員が行います。
しかし、個人事業主の「法人なり」や小規模な会社の場合、株式会社であっても株主=取締役となっているケースが多いので、実質的な違いはほとんどないかもしれません。その他の違いとしては、社会的信用力と設立費用が挙げられます。
株式会社は誰でも聞いたことがありますが、合同会社という言葉を聞き慣れない方は多いと思います。取引先等から「聞いたことないけど大丈夫かな?」と思われてしまう可能性があります。(上述の通り、小規模な会社の場合は株式会社との違いはほとんどないのですが・・・)
設立登記の登録免許税は株式会社が15万円〜であるのに対し、合同会社は6万円〜です。また、株式会社は定款を公証役場で認証してもらう必要があり、この費用が5万円強かかります。合同会社も定款を作成する必要はありますが、公証役場での認証は不要なのでこの費用はかかりません。
その他、株式会社は取締役の任期が原則2年(最大10年まで伸長可)で、任期満了の都度改めて登記手続きが必要となりますが、合同会社の社員に任期はありません。また、株式会社は毎年決算公告(貸借対照表・損益計算書等を官報または自社Webサイト等に掲示すること)を行わなければなりませんが、合同会社にはこの義務はありません。
一般社団法人と会社(株式会社・合同会社)の主な違いは以下の通りです。
会社と違って、一般社団法人には営利性がありません。従って、事業目的に掲げる事項は(違法等でない限り)何でも構いません。営利目的の事業を行ってはいけないわけではないので、そのような事業も目的に掲げることができます。ただし、上がった利益(剰余金)を社員に分配することはできません。
会社は取締役(あるいは社員)1名で設立可能ですが、一般社団法人は社員が2名以上必要です。ただし、設立後に1名欠けても解散事由にはなりません。
株式会社の取締役の任期は原則2年ですが、株式の譲渡制限規定がある場合、10年まで伸ばすことができます(合同会社の社員に任期はありません)。これに対し、一般社団法人の理事の任期は2年で、伸ばすことはできません。従って、2年毎に役員変更の登記が必要になります。
登録免許税が6万円なので、株式会社より安く合同会社と同じ金額です。ただし、合同会社と違って定款の公証役場での認証が必要であり、このための費用が必要となります。従って、設立費用は合同会社より高く株式会社より安くなることが通常です。
可能な範囲でご検討ください。わからないことはご相談いただければ結構です。
決めること | 説明 |
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1.会社名 |
・「株式会社」という文字は必須です |
2.本店所在地 |
・マンション名や部屋番号は入れなくても構いません |
3.支店の有無・所在地 |
・支店の登記が取引上要求される場合があります |
4.事業目的 |
・主要な事業を箇条書き(多く掲げ過ぎることは好ましくありません) |
5.株券発行の有無 | ・発行しないことが原則です |
6.株式の譲渡制限 |
・株式を第三者に譲渡する際に会社の承認を要するか(通常は「あり」) |
7.発行可能株式総数 | ・目安は設立時の株数の4倍か資本金1,000万円分です |
8.1株あたりの価格 | ・1株1万円〜5万円が一般的です |
9.事業年度 |
・繁忙期は避けるのが一般的です |
10.資本金 |
・設立に際して出資する金額 |
11.出資者・出資金額 |
・出資者の住所氏名と出資金額 |
12.現物出資 | ・現物出資者の住所氏名と出資財産、その金額、与える株式数 |
13.取締役会の設置 | ・取締役を3名以上置く会社は取締役会を設置できます |
14.取締役 |
・取締役の住所氏名 |
15.取締役の任期 | ・原則2年ですが、最大で10年に伸長できます(非公開会社の場合) |
16.代表取締役の選定 |
・原則は取締役の互選ですが、株主総会とすることが多いです |
17.監査役の設置 | ・監査役を置く場合は、その人の住所氏名 |
18.監査役の任期 | ・原則4年ですが、最大で10年に伸長できます(非公開会社の場合) |
19.公告方法 | ・官報(原則)、新聞、電子公告(Webサイト)のいずれか |
20.設立希望日 | ・登記申請日が設立日になるので、休日は指定できません |
決めること | 説明 |
---|---|
1.会社名 |
・「合同会社」という文字は必須です |
2.本店所在地 |
・マンション名や部屋番号は入れなくても構いません |
3.支店の有無・所在地 |
・支店の登記が取引上要求される場合があります |
4.事業目的 |
・主要な事業を箇条書き(多く掲げ過ぎることは好ましくありません) |
5.事業年度 |
・繁忙期は避けるのが一般的です |
6.資本金 |
・設立に際して出資する金額 |
7.出資者・出資金額 | ・出資者の住所氏名と出資金額 |
8.現物出資 | ・現物出資者の住所氏名と出資財産、その金額 |
9.業務執行社員 | ・出資者のうち誰が業務執行社員になるか(通常は全員) |
10.代表社員 | ・出資者のうち誰が代表社員になるか |
11.公告方法 | ・官報(原則)、新聞、電子公告(Webサイト)のいずれか |
12.設立希望日 | ・登記申請日が設立日になるので、休日は指定できません |
決めること | 説明 |
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1.名称 |
・「一般社団法人」という文字は必須です |
2.主たる事務所 |
・マンション名や部屋番号は入れなくても構いません |
3.従たる事務所の有無・所在地 | ・「〇番〇号」や「〇番地〇」のように正確な表記としてください |
4.事業目的 |
・主要な事業を箇条書き(多く掲げ過ぎることは好ましくありません) |
5.事業年度 |
・繁忙期は避けるのが一般的です |
6.基金・拠出者 |
※基金を募るかどうかは任意です |
7.現物拠出 | ・現物拠出者の住所氏名と拠出財産、その金額 |
8.理事会の設置 | ・理事を3名以上置く会社は理事会を設置できます |
9.理事 |
・理事の住所氏名 |
10.理事の任期 | ・原則2年ですが、短縮することもできます(伸長はできません) |
11.代表理事の選定 |
・原則は理事の互選ですが、社員総会とすることが多いです |
12.監事の設置 | ・監事を置く場合は、その人の住所氏名 |
13.監事の任期 | ・原則4年ですが、2年まで短縮できます(伸長はできません) |
14.公告方法 | ・官報(原則)、新聞、電子公告(Webサイト)、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示のいずれか |
15.設立希望日 | ・登記申請日が設立日になるので、休日は指定できません |
1.基本事項の決定 |
会社名、事業目的等を決定します。 |
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2.会社実印の作成 | 会社実印を作成します。登記に必要なのは実印だけですが、通常はその他に銀行印、角印、ゴム印(住所・社名・代表者名)も作成します。特にこだわりがなければ当事務所でご用意することも可能です。(実費分のみ費用に上乗せになります。) |
3.必要書類の作成、押印 | 当事務所で必要書類を作成してお送りしますので、押印の上返送してください。会社実印を押す書類とお客様(発起人・取締役)個人の実印を押す書類があります。 |
4.定款認証(公証役場) | 公証役場にて定款の認証を行います。基本的に当事務所が代行しますが、会社の本店所在地のある都道府県の公証役場で行う必要があるため、遠方の場合は別途費用が発生することがあります。 |
5.出資金払い込み | 定款認証後の日付で、金融機関に出資金の振込を行います。振込先は発起人代表者の個人口座です。通帳の表紙・裏表紙・振込の記載のあるページの3枚のコピーを取って当事務所へ送付してください。 |
6.登記申請 | 登記を申請します。登記完了までは暫く時間がかかります(概ね2~3週間、申請先の法務局や時期にもよります)が、登記を申請した日(完了した日ではない)が会社の設立日になります。 |
1.基本事項の決定 |
会社名、事業目的等を決定します。 |
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2.会社実印の作成 | 会社実印を作成します。登記に必要なのは実印だけですが、通常はその他に銀行印、角印、ゴム印(住所・社名・代表者名)も作成します。特にこだわりがなければ当事務所でご用意することも可能です。(実費分のみ費用に上乗せになります。) |
3.必要書類の作成、押印 |
当事務所で必要書類を作成してお送りしますので、押印の上返送してください。会社実印を押す書類とお客様(社員)個人の印を押す書類があります。 |
4.登記申請 | 登記を申請します。登記完了までは暫く時間がかかります(概ね2~3週間、申請先の法務局や時期にもよります)が、登記を申請した日(完了した日ではない)が会社の設立日になります。 |
1.基本事項の決定 |
名称、事業目的等を決定します。 |
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2.法人実印の作成 | 法人実印を作成します。登記に必要なのは実印だけですが、通常はその他に銀行印、角印、ゴム印(住所・法人名・代表者名)も作成します。特にこだわりがなければ当事務所でご用意することも可能です。(実費分のみ費用に上乗せになります。) |
3.必要書類の作成、押印 | 当事務所で必要書類を作成してお送りしますので、押印の上返送してください。法人実印を押す書類とお客様(社員)個人の実印を押す書類があります。 |
4.定款認証(公証役場) | 公証役場にて定款の認証を行います。基本的に当事務所が代行しますが、法人の主たる事務所のある都道府県の公証役場で行う必要があるため、遠方の場合は別途費用が発生することがあります。 |
5.登記申請 | 登記を申請します。登記完了までは暫く時間がかかります(概ね2〜3週間、申請先の法務局や時期にもよります)が、登記を申請した日(完了した日ではない)が法人の設立日になります。 |
会社設立までにどれくらい時間が掛かるか?
基本事項が全て決まっていれば当事務所で必要書類はすぐにでも作成できます。ただし、お客様にて押印・返送していただく時間や公証役場の予約がいつ取れるか(株式会社・一般社団法人の場合)といった要因もあるので、何ともお答えしにくい質問です。通常は2週間程度を見込んでいただければ結構です。(登記完了まではそこから更に1週間程度)